DPI女性障害者ネットワーク 規約 2003年11月 (2015年12月改訂) (名称) 第1条 本団体は「DPI女性障害者ネットワーク」と称する。 (所在地) 第2条 本団体の事務局は、〒101−0054東京都千代田区神田錦町3-11-8武蔵野ビル5F 特定非営利活動法人DPI日本会議に設置する。 (目的) 第3条 本団体は、そのネットワーク機能を通じて、障害種別を越えて障害を持つ女性に関する情報の収集、提供、交換をし、これらを通じて障害を持つ女性をエンパワメントし、障害の有無に関わらず、障害を持つ女性個々人の独立と尊厳が尊ばれ人権が守られる社会の実現をめざす。 (活動内容) 第4条 本団体は、前条の目的を達するために以下のような活動を行う。    1.障害を持つ女性に関する国内外の資料・情報の収集と提供    2.障害を持つ女性に関する啓発活動    3.障害を持つ女性に対するエンパワメント活動    4.その他前条の目的を達するのに必要とされる活動。 (正会員) 第5条 本団体の正会員は、障害を持つ当事者女性とする。 (賛助会員) 第6条 本団体の趣旨に賛同する団体・個人を賛助会員とする。 (会計) 第7条 本団体の会計は、会費、寄付金等によってこれを賄う。 2 本団体の資産は、第4条に掲げる活動に関する資産のみとし、利益を本団体の正会員に分配しない。 (事務局) 第8条 本団体の活動に関する日常的な業務は事務局長の指揮のもとに、事務局によって行われる。 (解散) 第9条 本団体は、次に掲げる事由により解散する。    1.正会員による決議       2.目的とする活動の成功の不能 2.本法人が解散した時に残存する資産は、障害をもつ女性へのエンパワメント活動を行う非営利活動団体に譲渡するものとし、本団体の正会員に分配しない。 対象者   ネットワーク会員(正会員)…障害を持つ女性       賛助会員          …どなたでも 活動方法  ・メーリングリスト(Eメールをお持ちでない方にはFAXレター)および         ニュースレターによる情報提供、交換         ・学習会、集会の開催         ・必要に応じた要望行動 会費     両会員とも年間3,000円