2015年7月23日 権利条約6条一般的意見草案についてコメント DPI女性障害者ネットワーク DPI日本会議女性部会 権利条約6条一般的意見草案を支持します。 全体を通じて、複合的差別、交差的差別の視点、あらゆることについてジェンダーに敏感な視点をもって取り組むべきことの強調に同意します。(特にパラ2-33) 日本では障害者にかかわるジェンダー統計の不在が法制度改革の障壁となっています。今年6−7月の内閣府障害者政策委員会でも、経営者団体と管轄省は、性別を調査しない雇用状況報告のありかたを見直す考えがないことを表明しました。データ収集と分析がなければ、性別によって実態に差異があるのかさえも明らかにならず、複合差別ゆえの困難が無視され続けます(パラ10,51,68)。 委員会が、障害のある女性と少女の人権擁護における懸念3点の中に、性と生殖に関する権利をあげたことを歓迎します。(パラ5) 2015年6月23日、日本弁護士会連合会に、優生手術の被害女性が、人権救済申立をしました。(詳細は添付の報道記事の参照を)。日本政府は18年前そして2014年にも、国連自由権規約委員会から勧告を受けながら、当時は合法だったとして無視してきています。 救済申立日に東京で集会が開催され、多数の参加者が発言しました。「どうせ産めない、育てられない」と決めつけられ、中絶を仕向けられたこと、障害ゆえに一般的な医療を提供されないこと、「子宮等を摘出しなければならないほどの病状でないのに安易に摘出されようとした」、「月経の手当に人手をかりないように、一年勉強を休んで身辺自立訓練をするよう求められた」など、個人の不可侵性、性と生殖と健康を日常的に蹂躙されている経験の発言が相次ぎました。(パラ43,45,47,49,50) 全体に、6条以外の条文についても、6条に照らして解釈すべきとしたこと(パラ12)、また非常に具体的に詳細に書き込まれていることが有意義で、権利条約の活用に役立ちます(パラ34-68。私たちの間ではパラ38,39,48が特に話題になりました)。 内閣府障害者政策委員会は、批准後初の日本政府報告のモニタリング審議中です。一般的意見の活用を私たちの側からも求めていきます(パラ61-68)